【楽】タイの不動産を購入する際にかかる税金について

この記事は1分で読めます

 

最近、タイの不動産関係についてよく質問を受けています。
よくある質問に対しての記事を少しずつ纏めていきたいと思っていますので、
不動産購入、売却、賃貸などの際にお役に立てて頂ければ嬉しいです。

▼タイ不動産の売買にかかる税金

●Transfer fee 移転登記料

物件価格の2%
買手と売手で折半(1%ずつ)する事が通常です。
買手側が全て負担する場合、また逆にプロモーションで売手が
全て負担してくれる場合もありますので、購入時によく確認して下さい。
物件本体価格は安くても、ここの負担如何では
高い買い物になる可能性がありますので、注意が必要です。

 

●Special Business tax 特別事業税

所有後5年以内に売却する場合
物件価格又は公示価格の高い方の3.3%を売手が支払います。
新築物件は殆どデベロッパー(売り手)負担となるはずですが、
物件の価格によってはかなり大きな負担になりますので、よく確認する事をお勧めします。
中古物件を購入する場合も同様に売り手側負担となるのか買い手側、
もしくは折半とするのか確認が重要です。

●Stamp Duty 印紙税

物件価格の0.5%
上記のSpecial Business Tax(特別事業税)を支払う場合には課税されません。
所有5年以上経過した物件を購入、売却するときにかかる税金とご理解下さい。

上記をまとめると、、、、。

コンドミニアム購入時は上記以外にも、管理費、修繕積立金、
電気、水道のメーターデポジットなどもかかりますので、
目安として購入金額の3%程度としておくとよいと思います。
簡単、シンプル ですね!

次回はコンドミニアム売却に関する税金について書きたく思いますので、
少々お待ちくださいね。

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