2020年からタイで始まる固定資産税の導入について其の3

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本件の続報です。

2020年にタイで導入された固定資産税に関しての関連記事はこちらもご確認下さいませ。

当初8月末が支払期限となっていたため、書類の不着、支払い場所、方法などについて、一時期ちょっとした混乱になっておりましたが、期限延期措置が取られることになりました。

シラチャのスラサック地区では結果的に10月30日までとなりました。

これでひとまず落ち着いて対応ができますね。

しかしながら海外渡航の制限のために、タイ入国できない外国人不動産オーナーの方も多いですので、こちらは引き続き注意が必要です。

通知書が届いていたり、所有する物件の住所がはっきりしておりましたら、管轄の役所で照合することで、代理人による支払いが可能となっております。

ですので、余裕をもって現地の知人、不動産管理事務所などに問い合わせをなされて下さいませ。

ご参考になりましたら幸いです。

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