先日に引き続き、今回はタイの不動産を賃貸に出して、
賃貸収入(インカムゲイン)を得る際にかかる税金、
及びタイの不動産を売却(キャピタルゲイン)する際に
かかる税金について書いていきたく思います。
賃貸収入(インカムゲイン)を得る際にかかる税金、
及びタイの不動産を売却(キャピタルゲイン)する際に
かかる税金について書いていきたく思います。
▼タイ不動産の賃貸収入(インカムゲイン)に対する税金
賃貸収入(インカムゲイン)も、タイの税法に則って、
一般の所得税と同率で課税されます。
一般の所得税と同率で課税されます。
*日本居住者の場合、海外で生じた所得も日本国内で申告する必要があると思いますが、
こちらは別途日本の税理士にご相談下さい。
あくまでタイ側で生じる税金ということで説明しております。
こちらは別途日本の税理士にご相談下さい。
あくまでタイ側で生じる税金ということで説明しております。
●基礎となる所得(年間)タイバーツ/日本円換算税率
(所得) (税率)
0~150,000 THB / 39万円まで 0%
150,001~500,000 THB / 130万円まで 10%
500,001~1,000,000 THB / 260万円まで 20%
1,000,001~4,000,000 THB / 1,040万円まで 30%
4,000,001~ THB / 1,040万円以上 37%
たとえば3万バーツの月間家賃があるとして
以下試算してみます。
以下試算してみます。
●課税額計算例
月間家賃収入 30,000 THB (7.8万円)
年間家賃収入 360,000 THB (93.6万円)
基礎控除 360,000 THB × 30% = 108,000 THB(28.08万円)
課税所得 360,000 THB – 108,000 THB = 252,000 THB (65,52万円)
0 ~ 150,000 THB 150,000 THB × 0% = 0
150,001 ~ 500,000 THB102,000 THB × 10% = 10,200, THB
支払税額年間:10,200 THB / 2.652万円
課税比率:2.83%
※1バーツ=2.6円で計算。基礎控除額は総所得の30%。
▼タイ不動産の売却益(キャピタルゲイン)に対する税金
キャピタルゲインについてですが、
物件資産評価額に上記の所得税と同一の税率を掛けて算出して
所得税として物件売却時に支払います。
物件資産評価額に上記の所得税と同一の税率を掛けて算出して
所得税として物件売却時に支払います。
まずベースとなる価格を出すために、
物件資産評価額から物件保有期間によって経費控除額を差し引きます。
経費控除後された物件額に所得税の税率を掛けて算出します。
物件資産評価額から物件保有期間によって経費控除額を差し引きます。
経費控除後された物件額に所得税の税率を掛けて算出します。
●物件保有期間と控除率表
物件保有期間 所得控除額
年数 %
1年間 92%
2 年間 84%
3 年間 77%
4 年間 71%
5 年間 65%
6 年間 60%
7 年間 55%
8 年間以上 50%
●課税額計算例
不動産評価額 5,000,000 THB (1,300万円)
6年間保有*特別事業税3.3%がかからないと想定
6年間保有*特別事業税3.3%がかからないと想定
控除率 60% THB3,000,000 (780万円)
課税所得 2,000,000 THB
0 ~ 150,000 THB 150,000 THB × 0% = 0
150,001 ~ 500,000 THB 350,000 THB × 10% = 35,000 THB
500,001~1,000,000 THB 500,000 THB x 20%=100,000 THB
1,000,001~4,000,000 THB 1,000,000 THB x 30%=300,000 THB
500,001~1,000,000 THB 500,000 THB x 20%=100,000 THB
1,000,001~4,000,000 THB 1,000,000 THB x 30%=300,000 THB
合計 35,000+100,000+300,000=435,000 THB (113.1万円)
プラスこの場合は0.5%の印紙税がかかるということになります。
タイの不動産購入に関する記事はまた折を見て
随時紹介していきたく思いますので、是非楽しみにしていてください。
この記事へのコメントはありません。