先日シラチャ某所でお客さんと打ち合わせをしていたときのことです。
いつもの様に物件のこと、現在の投資状況、
将来の展望など熱くお話していた時、
お客さんの口からいつもはなかなか話題に上らない、とある質問がありました。
「ところで、金本さん、
タイで外国人が資産を持っていて、
万が一、事故、病気等で亡くなった場合、
それら資産は日本の配偶者に相続されるのでしょうか?」
とても鋭い質問で驚くと共に、
僕自身が想定していなかった質問だけに、
適当にお答えして間違った情報をお伝えしてもまずいと判断しましたので、
その場では、はっきりとはお答えしませんでした。
しかしながら、本問いは、タイに不動産を持とうとする方にとって、
避けては通る事のできない、非常に大切な情報ゆえ、
基本的な考え方については説明できないといけないと思い、
自身でも少しばかり調べてみました。
国際間の遺産の相続に関しては、
その方の置かれた状況等により、
様々な複雑な法的処置を取らなくてはならない事もあり、
専門家と協力してとり進めていくことが基本ではありますが、
基本的な考え方に付き、紹介していきたく思います。
是非ご参考になさってください。
皆さんご存知の通り、タイでは、コンドミニアムの場合、
しっかりと法律で外国人の所有が認められておりますので、
権利は100%保障されていて、売買も自由に行う事が出来ます。
しかしながら、その所有者が亡くなった場合、
その資産の移譲が、所有者の意図通りに執り行われるのかという事に関しては、
たくさんの疑問が残る事かと思います。
といいますか、日本の場合において考えても、同様の事で、
相続権利者は法律で一応の序列が決まっていますが、
必ずしもその通りに相続されるというわけではなく、
所有者との関係などにも大きく関わってくる所です。
タイに不動産を所有していて、例えば、籍は入れていないが、
ずっと同居していたタイ人女性がいたとします。
日本の奥さんとは離婚、子供も成人しており、
タイに不動産を購入しているという事も知らないといった状態です。
この場合このタイ人女性への相続もありえるというわけです。
逆にタイ人の女性に相続させたくないという場合もあると思います。
では、この場合どのようにしたら良いのでしょうか?
それは、、、、、。
相続に関しての「遺言書」を作成する事です。
至極当たり前のことのように思われたかと思いますが、
これが本当に大切になります。
外国人個人が所有するタイの不動産資産に関しての相続は
当然タイの法律が適用される事になります。
そんな中で事前に相続人を決めておき、
専門家の指導の下、遺言状を準備しておく事は、
意図する相続をスムーズに行なう上で
本当に重要なポイントになります。
経験豊かな専門家に相談し、法的に正しい遺言書を容易しておく事、
そして、当人が不慮の事故などで亡くなった際に、
執行人として動いてくれる友人、
第三者機関なども同時に決めておくことが大事です。
物件の購入をしても、
このあたりのところまで準備できている方は大変少ないと思います。
僕の様にタイ人の配偶者がいて、
タイの配偶者へ遺産相続をする事が明確な場合は、
大きく気にするべきポイントではないのですが、
日本に居住し、タイの不動産を所有する場合は、
この点も踏まえて、よくご検討なされることをおすすめいたします。
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