2020年からタイで始まる固定資産税の導入について

この記事は2分で読めます

8月に入りにわかにタイの固定資産税について話を聞くことが増えておりますので基本的な情報と現状をシェア致します。

運用&税率についての基本は以下の通りとなっております。

居住用の家 (コンドミニアムもこちらに入ります。)

1. 評価額5000万バーツまでの物件

課税:評価額の0.02%

2. 評価額5000万バーツから7500万バーツまでの物件

課税:評価額の0.03%

3. 7500万バーツから1億バーツ

課税:評価額の0.05%

4. 1億バーツ以上の物件

課税:評価額の0.1%

上限税率:0.3%

土地と建物が同一所有者及び、タビアンバーン(家屋登録証)に所有者の名前の記載がある場合、評価額5000万バーツまでは免税

建物だけの所有でタビアンバーン(家屋住居登録証)に所有者の名前の記載がある場合、評価額の1000万バーツまでは免税

上記の場合、一般的な持ち家を持つタイ人であれば、タビアンバーンに名前を登録している家であれば無税となりますね。

投資用や親族が住んでいるなどの場合、2軒目以降は課税対象となります。

こちらの法律、外国人オーナーももちろん対象となりますので、タイにコンドミニアムなどの物件をお持ちの方はご確認くださいませ。

快晴のシラチャです。

では一体幾らくらい支払うことになるのか?

実際に外国人が投資や、自分で住むために購入するコンドミニアムで比較的多いケースで考えてみます。

たとえば評価額300万バーツの物件で試算してみます。

300万バーツ×0.02%=600バーツ

今年2020年はコロナの影響により、特例措置で税金が9割減額となりましたので、支払う固定資産税は60バーツとなります。

かなり少ないですね。

こちらは実際の通知書の例です。300万バーツ弱のコンドミニアムで支払い税額は55バーツ余りとなっています。

しかしながら、まずは第一歩、これまで徴収されてなかった部分ですのでタイ政府とっては今後貴重な税収となると思います。

こちら固定資産税の支払いに関して、この8月から郵送で各オーナーへ支払いの通知が始まったようなのですが、少々問題も発生しております。

支払い期限が8月末になっているにも関わらず、本日現在でも、まだ通知書が届いてないケースも多く発生しています。

エリアによって管轄が異なるため、対象数の多いところなどは処理が追いついていないのではと想像してます。

シラチャにおいても、通知が届いていないケースが発生しています。

土地局に問い合わせをしてみると、こちら固定資産の件は市役所、いわゆるテッサバーンが管轄しているとの事でした。

対象となる物件をお持ちで、まだ通知を受け取っていない方、または日本他外国におられるために確認ができていない方、

いずれにしましても支払い期限が8月末となっていますのでこちらはご注意ください。

*支払い遅延の罰金もあります故、早めの行動が無難です。

また続報ありましたらシェア致します。

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